茨城県つくば市の合気道道場:心身統一合気道・茨城県支部聰心館道場 |
聡心館道場規約
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第 1 条 [名称]本館は、「心身統一合氣道聰心館(通称は聰心館)」と称します。 第 2 条 [位置]本館の位置は、「茨城県つくば市松野木117番地の5」に置きます。 第 3 条 [事業]本館の事業は、次の通りとします。
第 4 条 [目的]本館は、第3条の事業を通じて、次の事柄を主な目的として活動します。
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第 2 章 会 員
第 5 条 [会員の条件と種別]当館は定員制で運営していますので、契約期間を一年とし、入会日より一年間の会費を 一括で納めて戴きます。但し、子供クラスと学生は、4月1日を基準とします。初年度は、入会月から1年間とし、次年度以降、4月1日から一年契約とします。また、契約は、退会届けが受理されるまで自動的に更新されます。 会員の種別は、次の1から4とします。(3から6の会員は、会費を分割できません。)
第 6 条 [会員資格の取得・入会金・本部年会費]入会者は、本館の趣旨に賛同し、規約を厳守できる方とし、締結された方を会員とします。 a.入会申込書に入会金を添えて提出して、初めて会員としての資格が与えられます。b.入会希望者は、入会申込書と契約書に必要事項を記入の上、入会金と諸費用を添えて提出して下さい。 c.他支部からの本部入会一年以内の移籍者には、入会金の一部を免除します。 d.入会金は、会員としての資格を失うまで有効とし、退会時に返還しません。 e.本部年会費は、一年目のみ当館でお預かりします。 第 7 条 [会費]会費は、年会費で一括納入です。但し、分割を希望される方は、分割納入申込書に署名と捺印をして提 出して下さい。但し、分割納入者は、第8条に基づいて分割して戴きます。
第 8 条 [会費の分割納入依頼書に基づく納入法]会費を分割される方は、本館指定の金融機関を利用して戴きます。但し、手続きが済むまでは、指定の振込用紙で振込んで戴きます。全ての手続きを確認してから会員証を発行します。 第10条 [会員のモラル・義務]館内では、職員及び担当者の指示に従ってルールを守って下さい。
第11条 [道場利用規定]利用者は、各所の道場利用規定に従って下さい。 第12条 [事故や怪我等の責任]道場、教室での事故や怪我等は、未成年者は保護者が、それ以外の成年者は本人がその責任を取って下さい。 第13条 [指導内容]必要に応じて指導部が指導要綱を定め、館長の指示により各クラスの指導にあたります。 第14条 [研修日時]会員は、各クラス毎に定められた曜日及び時間に限り、研修を受けることができます。毎年度は 4月1日から3月31日とし、研修日は各曜日、40週から43週以内とします。定員制の為、研修日の振替 はできません。 第16条 [検定]会員は、別に定める検定基準に基づいて、検定を受けることができます。 第17条 [退会]退会しようとする場合は、契約終了日の前月5日までに所定の退会届に必要事項を記入し、a「会員 証」、b「契約書の控え」、c「本規約」を添えて届出て下さい。契約途中で退会しなければならない時には、 会費の分割納入者は、契約中の会費を完納し、契約終了日が退会となります。 第18条 [除名]本規約に違反するなど、会員として相応しくないと認められた場合、また本館の名誉を著しく毀損したと判断された時及び損害を与えた時は、除名されることがあります。この場合全ての資格は無効となります。
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第 3 章 付 則
第19条 [補足・細則・行事]必要に応じて、本規約に補足及び別に細則を設けます。行事、日程等は、掲示等によって知らせます。 第20条 [解散]不測の事態によって解散しなければならなくなった時には、事前にお知らせします。 第21条 [本規約の改正及び施行]本規約は、諸情勢により改正施行します。改正施行する時は1ケ月以上前に掲示板でお知らせします。 |
〒 305-0056茨城県つくば市つくば市松野木117-5
TEL 029-839-2230