当館は定員制で運営していますので、契約期間を一年とし、入会日より一年間の会費を 一括で納めて戴きます。但し、子供クラスと学生は、4月1日を基準とします。初年度は、入会月から1年間とし、次年度以降、4月1日から一年契約とします。また、契約は、退会届けが受理されるまで自動的に更新されます。
会員の種別は、次の1から4とします。(3から6の会員は、会費を分割できません。
  1. 一般会員:定められた曜日内で研修できます(子供クラス・一般クラス)。
  2. フリー会員1:毎月4回まで任意の曜日で研修できます。
  3. フリー会員2:毎月8回まで任意の曜日で研修できます。
  4. 賛助会員:当館への協力会員、一般クラスで研修できます。
  5. 特別会員:当館への協力会員、特別研修と一般クラスで研修できます。
  6. 法人会員:12名まで一般会員と同一条件で研修できます。
第15条 [休館日]
休館日は、祝祭日、5週日、夏休み、冬休み、行事(本部・支部)とします。
但し、行事等により年40週未満になる曜日は、休日等に振替研修を行います。
第16条 [検定]
会員は、別に定める検定基準に基づいて、検定を受けることができます。
第17条 [退会]
退会しようとする場合は、契約終了日の前月5日までに所定の退会届に必要事項を記入し、a「会員 証」、b「契約書の控え」、c「本規約」を添えて届出て下さい。契約途中で退会しなければならない時には、 会費の分割納入者は、契約中の会費を完納し、契約終了日が退会となります。
但し、卒業、転学、転勤、移転により、通える範囲外になって研修を続けられなくなった場合に限り、特例 として、契約中であっても会費の残額を免除(一括納入者には差額返還)しますが、その証明となる写しを提 出して下さい。その証明と上記a~cの書類を退会届に添えて提出しなければ、特例の扱いは致しません。
退会届出日は、退会する前月の5日までとします。(通える範囲外とは、現在通っている最遠会員の居宅を半径とした円周外とします。)
第11条 [道場利用規定]
利用者は、各所の道場利用規定に従って下さい。
第12条 [事故や怪我等の責任]
道場、教室での事故や怪我等は、未成年者は保護者が、それ以外の成年者は本人がその責任を取って下さい。
第13条 [指導内容]
必要に応じて指導部が指導要綱を定め、館長の指示により各クラスの指導にあたります。
第14条 [研修日時]
会員は、各クラス毎に定められた曜日及び時間に限り、研修を受けることができます。毎年度は 4月1日から3月31日とし、研修日は各曜日、40週から43週以内とします。定員制の為、基本的に研修日の振替 はできません。
明るく! 楽しく! 逞しく!
 
第 6 条 [会員資格の取得・入会金・本部年会費]
入会者は、本館の趣旨に賛同し、規約を厳守できる方とし、締結された方を会員とします。
  1. 入会申込書に入会金を添えて提出して、初めて会員としての資格が与えられます。
  2. 入会希望者は、入会申込書と契約書に必要事項を記入の上、入会金と諸費用を添えて提出して下さい。
  3. 他支部からの本部入会一年以内の移籍者には、入会金の一部を免除します。
  4. 入会金は、会員としての資格を失うまで有効とし、退会時に返還しません。
  5. 本部年会費の初年度は免除します。
第 7 条 [会費]
会費は、年会費で一括納入です。但し、分割を希望される方は、分割納入申込書に署名と捺印をして提 出して下さい。但し、分割納入者は、第8条に基づいて分割して戴きます.
  1. 会費は、出席欠席にかかわらず納めて戴きます。納入額は、原則として一年間変更できません。
  2. 一般会員の家族が三人以上で入会される場合、会費を一括で納入されると、三人目の方から、会費の割引があります。
  3. 維持会員と特別会員の家族には、会費の一括納入者には割引があります
第 2 章 会 員
第 3 章 付 則
  第19条 [補足・細則・行事]
  第20条 [解散]
  第21条 [本規約の改正及び施行]
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心身統一合氣道会聡心館道場
〒305-0056 茨城県つくば市松野木117-5
第 2 章 会 員
 第 5 条 [会員の条件と種別]
  第 6 条 [会員資格の取得・入会金・本部年会費]
  第 7 条 [会費]
  第 8 条 [会費の分割納入依頼書に基づく納入法]
  第 9 条 [会費及び諸費用等の返還]
  第10条 [会員のモラル・義務]
  第11条 [道場利用規定]
  第12条 [事故や怪我等の責任]
  第13条 [指導内容]
  第14条 [研修日時]
  第15条 [休館日]
  第16条 [検定]
  第17条 [退会]
  第18条 [除名
第 4 条 [目的] 
  本館は、第3条の事業を通じて、次の事柄を主な目的として活動します。

  1. 心身の錬成と規律ある修練によって、潜在能力の開発と向上を図る。
  2. 氣の修練によって、優秀な人材の養成に寄与する。
  3. 地域社会の発展と健康増進に貢献する。
  4. 青少年の健全なる心身の育成に寄与する。
 
第 3 条 [事業]
本館の事業は、次の通りとします。
  1. 心身統一合氣道
  2. 心身統一道
  3. 氣の研修等
  4. 氣圧法
第 1 章 総 則
第 1 条 [名称]
本館は、「心身統一合氣道聰心館(通称は聰心館)」と称します。
第 2 条 [位置]
本館の位置は、「茨城県つくば市松野木117番地の5」に置きます。
第 1 章 総 則
  第 1 条 [名称]
  第 2 条 [位置]

 第 3 条 [事業]第  第 4 条 [目的]
心身統一合氣道会
聡心館道場
必要に応じて、本規約に補足及び別に細則を設けます。行事、日程等は、掲示等によって知らせます。
不測の事態によって解散しなければならなくなった時には、事前にお知らせします。
本規約は、諸情勢により改正施行します。改正施行する時は1ケ月以上前に掲示板でお知らせします。
第18条 [除名]
本規約に違反するなど、会員として相応しくないと認められた場合、また本館の名誉を著しく毀損したと判断された時及び損害を与えた時は、除名されることがあります。この場合全ての資格は無効となります。
規 約
会費を分割される方は、本館指定の金融機関を利用して戴きます。但し、手続きが済むまでは、指定の振込用紙で振込んで戴きます。全ての手続きを確認してから会員証を発行します
館内では、職員及び担当者の指示に従ってルールを守って下さい。
  1. 秩序を守り、目的にそうよう努力して下さい。
  2. 会員相互の融和をはかり、明朗活発で和気あいあいと楽しく、礼儀を重んじて下さい。
第 9 条 [会費及び諸費用等の返還]
一旦納入された会費及び諸費用は、理由を問わず一切返還できません。
第 5 条 [会員の条件と種別]